#44-2 要件を満たす島民の請求を市長が拒否! 「石垣島住民投票」の権利を問う裁判【中編】
地方自治は間接民主制を基本とする?住民投票実施には議会の関与が不可欠?地方自治に広く影響を及ぼす控訴審判決の問題点とは-
陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。中編では、住民投票の実施のためには、議会の可決による個別の住民投票条例が必要であると判断した控訴審判決の問題点について、代理人の大井弁護士に解説していただきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】
(0:10) オープニング
(1:05) 訴訟概要
(2:48) 門前払いされた「義務付け訴訟」
(4:04) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響
(7:13) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?
(10:18) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反
(14:02) エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)
市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイト
サイト下部掲載資料
「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
https://ishigaki-tohyo.com/
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